過料と罰金の違い

過料と罰金の違い

過料と罰金の違い

- 概要 -

過料とは、法令に従わなかった者への制裁として金銭をとられることで、行政処分の為、前科にはならない。罰金とは、財産刑という刑法上の刑罰である為、前科となり犯罪者名簿にも記載される。

- 詳しい解説 -

過料とは、通常は「かりょう」と読むが、罰金刑の「科料」と区別する為に、「あやまちりょう」と呼ぶ事もある行政処分のこと。自治体によっても違うが、例えば歩きタバコをしたら過料1000円、天然記念物に損害を与えたら過料4万円・・・など。しかし、刑法による刑罰ではない為、過料を支払いさえすれば前科になる様なことはない。

一方罰金とは、財産刑の一種であり、前科となり犯罪者名簿に名前が記載され、強制的に財産を徴収されるもののことである。法人にも科される。過料よりも重い財産刑で、最低金額は1万円以上と定められている。罰金が払えない場合は、その分労役場に勾留されることとなる。痴漢や銃刀法所持、薬物所持等の罪を犯した場合に罰金を支払わなければならない。法人の場合は脱税などした場合に科せられる。