起訴と検挙の違い

起訴と検挙の違い

起訴と検挙の違い

- 概要 -

起訴とは、裁判所に刑事事件の審判を請求する事で、検挙とは逮捕や任意取調べ、書類送検等、被疑者を特定して行われる処置全般を指す。

- 詳しい解説 -

起訴とは、検事が裁判所に刑事事件の審判の請求を行う事であり、起訴は原則として検察官しか行う事は出来ない。これを基礎独占主義と言う。検察官が起訴する必要はないと判断した場合は、「不起訴」となる。起訴されれば被疑者は被告人という立場になり、勾留されていない状態で起訴された場合は「在宅起訴」と呼ばれる。ちなみに民事訴訟の事も起訴と言う場合もあるが、刑事訴訟の方が一般的である。

一方検挙とは、法律用語ではなく、警察内部で使われる、「逮捕」「任意取調べや任意同行(と、その後の書類送検も含む)」をまとめた言葉である。道路でのスピード違反等交通違反を犯した者を、その場で被疑者として特定をしたりする捜査行為である(この場合は逮捕の様に手錠をかけたりはしないが、逃亡したら緊急逮捕となる)。起訴するかどうかは、この後書類又は身柄を送検した後に決まる。