刑事と検察官の違い

刑事と検察官の違い

刑事と検察官の違い

- 概要 -

刑事とは、主に刑事課に勤める事務職以外の警官の事を言い、階級は巡査や巡査長が主である。一方検察官とは、警察から送致を受けた事件等に対し、これを裁判所に起訴するかどうかを決める権限を所持する者の事を言う。

- 詳しい解説 -

刑事とは、事務職以外で刑事課に勤め、現場等で事件の捜査や犯人の逮捕等を行う警察官の事である。階級は巡査や巡査長が主で、巡査部長は部長刑事と呼ばれる。警察官は通常制服を着用するが、制服を着ていると捜査中に指名手配犯や容疑者等に警戒されてしまったりと、不利益が生じてしまう様な場合には、制服では無く私服を着る場合が多い。刑事と言う役職は存在せず、あくまでも俗称である。検察官の様に被疑者を起訴するかどうかの権限は持たず、あくまで現場で活躍する立場である。

一方、検察官とは刑事事件に対して捜査を行い、被疑者を起訴(裁判にかけるかどうか)するかどうかを判断する、司法の専門家の事である。起訴後は検察官も裁判に参加し、犯罪の立証や刑罰の要求等を行う。被告人を弁護する弁護士とは逆の立場になる。弁護士や裁判官、法律学の教授や助教授、司法試験合格後司法修習を終えた者などが検察官になる事が出来る。また、逆に検察官から弁護士になる者もいる。